《個人情報取扱いルール》(平成29年5月30日個人情報保護法改正を受けて)

(目的)
第1条
本会が保有する個人情報について適正な取扱い確保することを目的として個人情報取扱いルールを制定する。
(管理者と取扱者)
第2条
本会における個人情報の管理者は会長、取扱者は町会役員とする。
(秘密保持義務)
第3条
役員等並びに役を退いた者は職務上知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。(違反者には国の罰則規定が適用される。)
(個人情報名簿の種類)
第4条
本会が把握する個人情報名簿類は会員名簿、役員連絡網、防災名簿、定期総会議案書(役員名簿、班長名簿)、要援護者名簿、見守り対象者リスト等である。
(個人情報の取得)
第5条
本会が会員から取得する個人情報は会員が同意する事項とする。
第6条
第4条の名簿類のうち要配慮個人情報(障害や病歴等)を含むものは会長、副会長民生委員以外の閲覧を認めない。
(利用)
第7条
本会が保有する個人情報は各号に掲げる活動等に際して利用する。
(1)会費の請求、管理、その他の文書の送付など
(2)会員名簿の作成及び会の区域図の作成
(3)敬老祝等の対象者の把握
(4)災害等の緊急時における支援活動
(5)災害時に備えた要援護者及び近隣居住者との日頃の連絡
(6)町内会活動の促進
(管理)
第8条
個人情報データ等は会長または会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理する。
得られた個人情報は、本人の同意を得ずに第三者に提供することはしない。
また、不要となった個人情報は適正、かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄する。
(訂正等)
第9条
会員は提供した会員本人の個人情報について町内会へ訂正を求めることができる。
訂正請求があった場合、町内会個人情報管理者は直ちに該当する個人情報の訂正等を行う。但しすでに配布されている名簿等は訂正等を関係者に連絡することをもってこれに替えることができるものとする。
(漏洩発生時の対応)
第10条
会員は個人情報を漏洩、滅失、き損等の事案の発生またはその兆候を把握した場合は、町内会に連絡します。この場合において町内会は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行う。
(相談窓口)
第11条
下作延中央町内会における個人情報に関する相談窓口は、会長及び副会長する。
(写真の取扱い)
第12条
本会における行事等の報告写真には参加者の顔が判読できる場合がある。
(付則)
この規約は、平成29年3月25日から施行する。

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